名古屋大学文学部・人文学研究科
中国哲学研究室
名古屋大学中国哲学研究会会則
第一条
本会は、名古屋大学中国哲学研究会と称する。
第二条
本会は、会員相互の研究交流及び親睦を図ることを目的とする。
(*会員については第四条に定める)
第三条
本会は、以下の事業を行う。
1 総会 年一回
2 例会 月一回(但し休暇中は除く)
3 『名古屋大学中国哲学論集』の発行
4 その他、運営委員会にて必要と認められた事項
第四条
本会の会員は、以下の者とする。
1 会の趣旨に賛同して、運営委員会に申請し、承認された者
2 名古屋大学中国哲学研究室の卒業生及び大学院修了生
3 名古屋大学中国哲学研究室に所属する学部生・研究生及び大学院生
4 名古屋大学中国哲学研究室に在籍もしくは関係した現・旧教官
第五条
本会には、以下の役員を置く。
1 会長
一名 任期二年
名古屋大学中国哲学研究室の専任教官をもってこれにあてる。会長は本会を代表する。
2 運営委員
三名 任期二年
運営委員は、運営委員会を構成し、例会の企画、『名古屋大学中国哲学論集』の発行、会計の処理などの実務にあたる。
3 会計監査
一名 任期二年
総会にて、監査結果を報告し、その承認を経るものとする。
第六条
本会の運営は、以下の経費による。
1 会員の会費(年間、金三千円。但し学部在学生を除く。)
2 その他、本会の活動に理解ある者の寄付金
第七条
本会の会員は、例会への参加、『名古屋大学中国哲学論集』への投稿並びに受領、その他、本会の運営に与ることができる。
第八条
本会則の改正は、運営委員会の発議により、総会にて会員の承認を経るものとする。
第九条
本会の事務局は、名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院人文学研究科 中国哲学研究室に置く。
第十条
本会則は、令和三年四月一日より施行する。
(平成十四年十一月二十六日 第一回改正)
(令和三年一月十二日 第二回改正)
令和五年度中国哲学研究会役員名簿
1 会長(一名)
吉田 純
2 運営委員(三名)
(*副会長)
*佐野大介
小﨑智則
田中千寿
3 会計監査(一名)
寺西光輝
『名古屋大学中国哲学論集』投稿規定
名古屋大学中国哲学論集執筆要領
【執筆者】
1 名古屋大学中国哲学研究会会員、及び会の推薦を受けた者。
【執筆内容】
2 研究論文・書評・その他。
【使用言語等】
3 原稿は和文または中国語文が望ましい。未公開のものに限る。ただし口頭で発表しこれを初めて文章にまとめたものは未公開と見なす。
【原稿枚数等】
4 原稿は校正時に加筆を要しない完成原稿とする。
5 原稿枚数は原則として四百字詰原稿用紙換算で五十枚以内が望ましい。
6 図版使用の際は執筆者においてデータを用意するものとする。図版使用はそのまま版下として使用できる場合に限る。版権等の使用許諾は執筆者において取るものとする。
【体裁、表記等】
7 旧漢字・常用漢字・繁体字・簡体字いずれの使用も可とする。
8 原稿は縦書きを原則とし、特に必要とするものについては横書きも可とする。
【原稿提出】
9 執筆希望者は毎年一月末日までに論文題目(仮題可)を予め届け出ることとする。
10 原稿提出の締切りは原則として同年二月末日とする。
11 規定の書式による電子データ及びプリントアウトした原稿(PDF化したデータを以てこれに代えることができる)を共に提出するものとする。
12 原稿提出時には英文タイトルを届け出るものとする。
【校正】
13 執筆者校正は、再校までとする。訂正は最小限のものについてのみ認める。校正時の大幅な加筆は認めない。
【その他】
14 掲載の可否は、運営委員会が委嘱する査読委員の審査によって決定する。
15 抜き刷りに要する費用は執筆者の自己負担とする。
16 刊行は五月末とする。
(本要領は、平成十三年六月十三日の中国哲学研究会運営委員会にて決定した。)
(平成二十六年五月十二日、一部修正)
(令和三年一月二十六日、一部修正)